ボツワナ共和国憲法
Lefatshe la Botswana

条文

第五条【個人的自由に対する権利の保護】
  1. いかなる者も,以下のいずれかの場合において法律に授権されたものを除いては,彼の個人的自由を奪われない。(a-k略)

  2. 逮捕もしくは拘留されたいかなる者も,合理的に実行可能な限り早急に,彼の理解する言語で,その逮捕もしくは拘留の理由を告げられるものとする。

  3. (第3項以下省略)
第十条【法の保護を保障する規定】
  1. ある者が刑事犯罪で起訴された場合には,その訴えが取り下げられない限り,その裁判は,合理的時間内に,法律により設立もしくは承認される独立かつ不偏の法廷により,公正な聴聞の機会を与えられるものとする。

  2. 刑事犯罪で起訴された各人は,

    1. 有罪と立証され,もしくは自ら認めるまでは,無罪と見倣す。

    2. 合理的に実行可能な限り早急に,彼の理解する言語で,また詳細に,起訴された犯罪の性質について告げられる。

    3. 彼の防御を準備するための十分な時間および手立てを与えられる。

    4. 法廷において,自ら,もしくは彼自身の出費により彼自身が選択した法的代理人を用いて,彼自身を防御することを許される。

    5. 自ら,または彼の法的代理人により,検察が法廷に召喚した証人に質問し,および検察に召還される証人と同等の条件で,法廷において自らの立証のため証人の質問を実行する手立てを与えられる。

    6. もし彼が訴えの審理において使用される言語を理解できない場合には,無償で通訳者の補助を得ることを許される。また,彼自身の同意がある場合を例外として,審理は彼の欠席の場で開かれない。ただし,彼自身が,彼の臨席における進行の継続を実行不可能にするように振る舞い,裁判所が彼の退席を命じ,審理は彼の欠席において進行されるべきことを命じた場合を除く。

  3. (第3項以下省略)
第十六条【基本的権利および自由からの逸脱】
  1. 法律に含まれた,あるいは法律の権威の下で為されたいかなることも,その法律が,ボツワナの戦時期間もしくは本憲法第十七条の下での宣言が有効である期間において,当該期間において存在する状況に対処するという目的のため合理的に正当化可能な措置をとることを認めている限度において,本憲法第五条または第十五条に不整合もしくは反するものではい。

  2. 本条第1項で言及された授権により,個人が拘留された場合には,以下の規定が適用される。

    1. 彼は,合理的に実行可能な限り早急に,かついかなる場合であれ拘留の開始から5日間以内に,彼が拘留された理由を詳細に特定する,彼が理解できる言語で記された声明文を与えられる。

    2. (b以下省略)

法令情報

発効
1966年9月30日
改正履歴

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com