ブルキナファソ憲法
Constitution du Burkina Faso

条文

第一条

すべてのブルキナファソ人は,自由かつ権利において平等に生まれている。すべての者は,本憲法により賦与されるすべての権利およびすべての自由を享受する平等の資格を有する。

あらゆる種類の差別,とりわけ人種,民族,部族,肌の色,性別,言語,階層,政治的意見,財産もしくは生まれに基づくものは,禁止される。

第三十条

すべての市民は,以下の法令に反対する請願の訴訟を提起し,もしくは集団訴訟に参加する権利を有する。

  1. 公共の遺産を損なうもの。
  2. 社会共同体の利益を損なうもの。
  3. 環境,または文化的もしくは歴史的遺産に侵害をもたらすもの。
第三十五条

公用語はフランス語である。法律は,公用語の普及および公示の方法について定める。

法令情報

採択
1997年1月27日

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com