カーボヴェルデ共和国憲法
Constitution de República de Cabo Verde

条文

第十条【国際関係】
  1. (省略)
  2. (省略)
  3. (省略)
  4. (省略)
  5. (省略)
  6. カーボヴェルデ国家は,ポルトガル語を公用語とする諸国,およびカーボヴェルデ人移民の受入国との間に,友情および協力の特別の紐帯を維持する。

  7. カーボヴェルデ国家は,アフリカのアイデンティティ,一体性および統合の努力に参与し,かつ発展,民主主義,人民の前進と福祉のための,および人権の尊重,平和および正義のための協調行動の強化に参与する。

第二十二条【平等の原則】

各市民は等しい社会的尊厳を有し,法の前に平等である。いかなる者も,人種,性別,血統,言語,出自,宗教,社会的および経済的状況,または政治的もしくは宗教的信念を理由として,特権や利益を有し,傷つけられ,権利を奪われ,または義務から免除されることはない。

法令情報

採択
1992年8月5日
公布
1992年9月4日
改正
1999年11月……本稿には未反映
特記事項

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com