エチオピア連邦民主共和国憲法
የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

条文

第五条【言語】
  1. 連邦政府の公用語はアムハラ語とする。

  2. あらゆるエチオピアの諸言語は,国家の平等の承認を享受する。

  3. 連邦の加盟州は,各々の公用語を決定する。

第十九条【被逮捕者の権利】
  1. 刑事訴追のため逮捕されたいかなる者も,即座に,かつ詳細に,彼の理解する言語において,彼に対する訴追の性質および理由について告げられる。

  2. いずれの者も黙秘する権利を有し,また即座に,彼の理解する言語において,彼のなすいかなる陳述も彼に不利となる証拠として用いられることがあることを警告される権利を有する。

  3. (以下略)
第三十九条【民族,国民および人民の権利】
  1. エチオピア内のいずれの民族,国民および人民も,分離に関する無制約の自己決定権を有する。

  2. いずれの民族,国民および人民も,その言語を話し,書き,発展させる権利,その文化を促進する権利,文化が育成し繁栄するのを助ける権利,およびその歴史的遺産を保存する権利を有する。

  3. いずれの民族,国民および人民も,自らを運営する無制約の権利を有する。これは,その居住地において政府機関を設置する権利,および連邦および州政府における公平な代表に対する権利を含む。

  4. 分離に関する民族,国民,もしくは人民の自己決定権は,以下の場合に行使される。

    1. 分離の要求が,関連する民族,国民もしくは人民の立法機関の三分の二の多数により承認され,
    2. 分離を要求する民族,国民もしくは人民の立法機関の決定を受領してから三年以内に,連邦政府がその分離を要求する民族,国民もしくは人民のための住民投票を企画し,
    3. その住民投票により,分離の要求が投票の単純多数により支持され,
    4. 連邦政府が分離を選択した民族,国民もしくは人民の議会に権力を委譲し,
    5. 法律に従って資産が分割された場合。
  5. 「民族,国民および人民」という用語は,次の特徴をもつ共同体を意味するものとする。すなわち,慣習の相当の統一性もしくは類似性を反映した共通の文化,共通の言語,共通の紐帯およびアイデンティティに関する信念,および共通の領域内に住む者の多数による共通の意識を有する人々である。

第四十六条【連邦における州】
  1. 連邦は諸州により構成される。

  2. 州は,住民分布,言語,アイデンティティおよび人民の同意を基礎として構築される。

法令情報

採択
1994年
発効
1995年
特記事項

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com