連邦政府の公用語はアムハラ語とする。
あらゆるエチオピアの諸言語は,国家の平等の承認を享受する。
連邦の加盟州は,各々の公用語を決定する。
刑事訴追のため逮捕されたいかなる者も,即座に,かつ詳細に,彼の理解する言語において,彼に対する訴追の性質および理由について告げられる。
いずれの者も黙秘する権利を有し,また即座に,彼の理解する言語において,彼のなすいかなる陳述も彼に不利となる証拠として用いられることがあることを警告される権利を有する。
エチオピア内のいずれの民族,国民および人民も,分離に関する無制約の自己決定権を有する。
いずれの民族,国民および人民も,その言語を話し,書き,発展させる権利,その文化を促進する権利,文化が育成し繁栄するのを助ける権利,およびその歴史的遺産を保存する権利を有する。
いずれの民族,国民および人民も,自らを運営する無制約の権利を有する。これは,その居住地において政府機関を設置する権利,および連邦および州政府における公平な代表に対する権利を含む。
分離に関する民族,国民,もしくは人民の自己決定権は,以下の場合に行使される。
「民族,国民および人民」という用語は,次の特徴をもつ共同体を意味するものとする。すなわち,慣習の相当の統一性もしくは類似性を反映した共通の文化,共通の言語,共通の紐帯およびアイデンティティに関する信念,および共通の領域内に住む者の多数による共通の意識を有する人々である。
連邦は諸州により構成される。
州は,住民分布,言語,アイデンティティおよび人民の同意を基礎として構築される。