ギニア共和国憲法
Constitution de la République de Guinée

条文

第一条

ギニアは統一され不可分の,民主的,世俗的かつ社会的な共和国である。ギニアは出自,人種,民族,性別,宗教または信条による差別なく,すべての市民に法の前の平等を保障する。

公用語はフランス語である。国家は,ギニア人民の諸文化ならびに諸言語の促進を保障する。

国旗は水平で等しい幅の三帯よりなる。その色は赤,黄および緑である。

国歌は「自由」LIBERTE である。共和国の金言は「労働・正義・団結」TRAVAIL - JUSTICE - SOLIDARITE である。

国の原則は,「人民の,人民による,人民のための政府」GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE である。

第八条

すべての人間は法の前に平等である。男たち,および女たちは,等しい権利を有する。何人も,出生,人種,民族,言語,信仰あるいは政治的・哲学的・宗教的意見を理由として,特権を受けもしくは不利益を課されることはない。

法令情報

発効
1958年10月2日

関連リソース


2008年09月15日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com