ニジェール憲法
Constitution Du Niger

条文

第三条

ニジェール国を構成するすべての共同体は,自らの言語を,他の言語を尊重しつつ,使用する自由を享受する。それらの諸言語は,まったく平等に,国の言語としての地位を有する。法律は,それらの促進と発展のための方法を定める。公用語はフランス語である。

第三十三条

国は,本憲法ならびに人権と基本的自由について,国の諸言語に翻訳し,宣伝し教育することを確保せねばならない。

国の委員会は,上述の,そして該当する場合にはニジェールの参加した国際合意にもとづく,権利と自由の促進と効率性について監視する。

法律は,その委員会の構成と機能について定める。

法令情報

採択
1999年7月18日
公布
1999年8月9日

2008年09月15日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com