タンザニア連合共和国憲法
The Constitution of the United Republic of Tanzania

条文

第六十七条【国会議員資格】
  1. 本条に含まれる規定を条件として,何人も国会議員として選挙され,もしくは任命される資格を有する。

    1. 二十一歳以上のタンザニア連合共和国の市民であって,スワヒリ語もしくは英語を読み書きできること。
    2. 政党の党員であるか,または政党により推薦された候補であること。

法令情報

採択
1977年4月25日

2008年09月21日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com