ウガンダ共和国憲法
The Constitution of the Republic of Uganda 1995

条文

国の目標および国家政策の指導原理

文化的目標

基本的諸権利および自由,人間の尊厳,民主主義および憲法に反しない文化的および慣習的諸価値は,発展させられ,またウガンダの生活の諸側面に統合されることができる。国家は,以下のことをおこなうものとする。

  1. ウガンダ人民の尊厳と福祉を増大させる文化的価値と慣行を,促進し保存すること。
  2. すべてのウガンダ諸言語を発展させ,保存し豊かにすることの奨励。
  3. 聾者のための手話の発達を促進すること。
  4. 国の言語の発達を奨励すること。

人民の主権

第四条【公衆の憲法についての関心の促進】

国は本憲法についての公衆の関心を次のようにして促進する。

  1. 憲法をウガンダ諸言語に翻訳し,可能な限り広く配布する。
  2. すべての教育機関および軍隊訓練機関において憲法の教授をおこない,また定期的にメディアを通じてひろく番組を放送・出版する。

ウガンダ共和国

第六条【公用語】
  1. ウガンダの公用語は英語である。

  2. 本条第1項を条件として,他のいかなる言語も,法律の規定にしたがい,学校もしくは他の教育機関における教授の言語として使用することができ,また立法・行政・司法上の目的のため使用することができる。

基本的および他の人権および自由の保護および促進

第三十七条【文化に対する権利および同様の権利】

各人は他者との共同体において,いかなる文化,文化的制度,言語,伝統,信条もしくは宗教についても,そこに所属し,それを享受し,実践し,信仰告白し,維持しおよび促進する権利を有する。


2008年09月21日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com