基本的諸権利および自由,人間の尊厳,民主主義および憲法に反しない文化的および慣習的諸価値は,発展させられ,またウガンダの生活の諸側面に統合されることができる。国家は,以下のことをおこなうものとする。
国は本憲法についての公衆の関心を次のようにして促進する。
ウガンダの公用語は英語である。
本条第1項を条件として,他のいかなる言語も,法律の規定にしたがい,学校もしくは他の教育機関における教授の言語として使用することができ,また立法・行政・司法上の目的のため使用することができる。
各人は他者との共同体において,いかなる文化,文化的制度,言語,伝統,信条もしくは宗教についても,そこに所属し,それを享受し,実践し,信仰告白し,維持しおよび促進する権利を有する。