ザンビア共和国憲法
The Constitution of the Republic of Zambia

条文

第一条【共和国宣言】
  1. ザンビアは主権を有する共和国である。

  2. 本憲法はザンビアの最高法規である。他の法律が本憲法に違背した場合には,その法律は違背の限度において無効となる。

  3. ザンビアの公用語は英語とする。

第十三条【個人の自由】
  1. 何人も,以下の場合において,法律により授権されたものを除いては,その個人的自由を奪われない。(……)

  2. 逮捕されもしくは勾留された者は,合理的に実行可能な限り速やかに,彼の理解する言語において,その逮捕もしくは勾留の理由を告げられる。

第十八条【法律の保護】
  1. 何人も,刑事犯罪について訴追された場合には,その訴追が撤回されない場合には,法律によって設立される独立かつ不偏の裁判所によって,合理的な時間内に,公正な聴聞の場を与えられる。

  2. 刑事犯罪について訴追された者は誰でも,以下の扱いを受ける。

    1. 有罪だと証明され,または自ら有罪を認めるまでは,無罪と推定される。
    2. 合理的に実行可能な限り速やかに,彼の理解する言語において,詳細に,訴追された犯罪の内容を告げられる。
    3. 訴追の審理において使用される言語を彼が理解しない場合には,無償で,通訳の補助を受けることを認められる。
第二十六条【制限と拘留】
  1. 第二十二または二十五条において言及された法律の授権のもとで,個人の移動の自由が制限され,または拘留された際には,以下の規定が適用される。

    1. 合理的に実行可能な限り速やかに,またいかなる場合においても拘留もしくは制限の開始から十四日以内に,彼の理解する言語において書かれた文書により,制限もしくは拘留の理由について詳細に述べた宣告を与えられる。
第六十四条【国会に選挙される資格】

第六十五条を条件として,以下の条件を満たす個人は国会の議員として選出される資格を有する。

  1. ザンビア市民である。
  2. 二十一歳以上である。
  3. ザンビアの公用語で読み書きでき,また会話できる。

法令情報

採択
1991年8月24日
制定
1991年8月30日

2008年09月23日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com