ザンビアは主権を有する共和国である。
本憲法はザンビアの最高法規である。他の法律が本憲法に違背した場合には,その法律は違背の限度において無効となる。
ザンビアの公用語は英語とする。
何人も,以下の場合において,法律により授権されたものを除いては,その個人的自由を奪われない。(……)
逮捕されもしくは勾留された者は,合理的に実行可能な限り速やかに,彼の理解する言語において,その逮捕もしくは勾留の理由を告げられる。
何人も,刑事犯罪について訴追された場合には,その訴追が撤回されない場合には,法律によって設立される独立かつ不偏の裁判所によって,合理的な時間内に,公正な聴聞の場を与えられる。
刑事犯罪について訴追された者は誰でも,以下の扱いを受ける。
第二十二または二十五条において言及された法律の授権のもとで,個人の移動の自由が制限され,または拘留された際には,以下の規定が適用される。
第六十五条を条件として,以下の条件を満たす個人は国会の議員として選出される資格を有する。