ジンバブエ共和国憲法
The Constitution of the Republic of Zimbabwe

条文

第十三条【個人的自由に対する権利の保護】
  1. 逮捕され,または拘留された者は誰でも,合理的に実行可能な限り速やかに,彼の理解する言語において,逮捕または拘留の理由について告げられる。また,彼の出費において,彼の選ぶ法的代理人を雇用し,指示すること,また連絡をとることを認められる。

第十八条【法律の保護を保障するための規定】
  1. 刑事犯罪について訴追された者は誰でも,以下の扱いを受ける。

    1. 有罪だと証明され,または自ら有罪を認めるまでは,無罪と推定される。
    2. 合理的に実行可能な限り速やかに,彼の理解する言語において,詳細に,訴追された犯罪の内容を告げられる。
    3. 訴追の審理において使用される言語を彼が理解しない場合には,無償で,通訳の補助を受けることを認められる。
第八十二条【裁判官の資格】
  1. 以下の条件を満たさない個人は,最高裁判所もしくは高等裁判所の裁判官として任用される資格を有さない。

    1. 共通法がローマ・オランダ法もしくは英国法であり,かつ英語が公用語である国において,民事もしくは刑事事件について無制限の管轄権を有する裁判所の裁判官である,もしくはその経験を有する。
    2. 継続的か否かを問わず,七年間以上の間,以下の地域において,法実務家として業務をおこなう資格を有しており,かつ現在も有している。
      1. ジンバブエ
      2. 共通法がローマ・オランダ法もしくは英国法であり,かつ英語が公用語である国
      3. その者がジンバブエ市民である場合には,共通法が英国法でありかつ英語が公用語である国

2008年09月23日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com