この条約の締約国は,この条約において認められる権利および自由を尊重し,その管轄の下にあるすべての人に対して,人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的もしくは社会的出身,経済的地位,出生またはその他社会的条件によるいかなる差別もなしに,これらの権利および自由の自由かつ完全な行使を確保することを約束する。
この条約の適用上,「人」とはすべての人間を意味する。
すべての人は,自らに対してなされた刑事的性質の訴追の立証にあたり,または民事上,労働上,金銭上その他の性質の権利および義務の決定のために,正当な保障の下に,かつ,合理的な期間内に,法律で事前に設置された権限ある,独立の,かつ,公平な裁判所による審理を受ける権利を有する。
刑事上の罪に問われているすべての者は,法律に基づいて有罪とされないうちは,無罪と推定される権利を有する。裁判手続において,すべての人は,完全に平等に,少なくとも次の保障を受ける権利を有する。
すべての人は,思想および表現の自由に対する権利を有する。この権利には,口頭,書面,印刷,芸術の形態,または自ら選択する他の方法により,国境を越えて,あらゆる種類の情報および考えを求め,受け,かつ,伝える自由を含む。
いかなる戦争宣伝も,また,人種,皮膚の色,宗教,言語または国民的出身を含む何らかの人または人の集団に対する無法な暴力その他の類似の違法行為の煽動となる国民的,人種的または宗教的憎悪の唱道も,法律によって処罰される犯罪とみなされる。