デジタル遺産保存憲章
Charter on the Preservation of the Digital Heritage

前文

総会は,

いかなる形のものであれ,文化の消失はすべての諸国民の遺産の貧困化を構成すると考え,

UNESCO 憲法が,同機関は世界の書籍・芸術作品および歴史ならびに科学の記念碑の保存および保護を保障することによって知識を維持し,増進しならびに流布させるべきこと,同機関の「万人のための情報」計画が情報政策および記録された知識の保護に関する議論と行動のための場を提供していること,また同機関の「世界の記憶」計画が世界の文化遺産の保存と普遍的利用可能性を保障することを目的としていることを想起し,

情報および創造的表現といった資源は,デジタルという形式で生産され,配布され,アクセスされ,保持されていること,それによって新たな遺産,すなわちデジタル遺産が創出されていることを認識し,

この遺産へのアクセスは,すべての人々の間での創造,通信および知識の共有の機会を広げるものであることを意識し,

このデジタル遺産が滅失の危機に瀕していること,また現在および将来の世代の利益のためデジタル遺産を保存することが全世界的な急務であることを理解し,

以下の原則を宣言し,本憲章を採択する。

共通遺産としてのデジタル遺産

第一条【射程】

デジタル遺産は,人類の知識と表現の比類ない資源を構成する。デジタル遺産には次のものを含む。デジタル的に創作された,あるいは既存のアナログ資源からデジタル形式に変換された,文化的・教育的・科学的および行政的資源,また技術的・法的・医学的および他の種類の情報。資源が「生まれながらにしてデジタル」であるとき,そこにはデジタルオブジェクト以外の形式はない。

デジタル資料は,幅広く成長しつつある多様な形式の中でもとりわけ,テキスト・データベース・静止画および動画・音声・図・ソフトウェアおよびウェブページを含む。これらはしばしば短命であり,これらを保持するためには意図的な生産・維持・管理を必要とする。

これらの資源の多くは持続的な価値および意義を有し,それゆえ現在および将来の世代のために保護され保存されるべき遺産を構成する。この常に成長し続ける遺産は,いかなる言語,世界のいかなる場所,また人類の知識と表現のいかなる領域においても存在しうる。

第二条【デジタル遺産へのアクセス】

デジタル遺産を保存する目的は,遺産が公衆にアクセス可能なままであることを保障することである。したがって,デジタル遺産資料へのアクセス,特にパブリックドメインにあるものについては,不合理な制約から自由であるべきである。同時に,繊細かつ個人的な情報は,いかなる形式の侵奪からも保護されるべきである。

加盟国は,デジタル遺産のアクセス可能性を最大化する法的・実務的環境を促進するにあたり,関連諸組織・機関と協力することを希望してよい。創作者および他の権利保持者の正当な権利と,デジタル資源資源にアクセスする公衆の利益との間の公正な均衡は,国際規範と諸協定にしたがって,再確認され促進されるべきである。

遺産の滅失に対する防御

第三条【滅失の脅威】

世界のデジタル遺産は後世に対し滅失の危機にある。これに寄与する要因には次のものが含まれる。デジタル遺産に生をもたらすハードウェアとソフトウェアの急速な旧式化,維持と保存のための資源・責任・方法に関する不確実性,および後援する立法の不在。

態度の変化は技術的変化に遅れをとってきた。デジタルの進化は諸政府にとってあまりに急速であり高価であったので,時宜にかない洗練された保存戦略をとることができなかった。遺産の経済的・社会的・知的および文化的な潜在能力――これは将来を建設するための煉瓦である――に対する脅威は,十分に把握されてこなかった。

第四条【行動の必要】

はびこる脅威に注意が向けられなければ,デジタル遺産の滅失は急速かつ不可避となるだろう。加盟国は,遺産を保護するために法的・経済的および技術的措置を促進することから利益を得る。政策決定者に警告し,一般公衆をデジタルメディアの潜在能力と保存の実施可能性の双方に対して敏感ならしめていきつつ,意識を向上させ支援活動をおこなうことが急務である。

第五条【デジタル継続性】

デジタル遺産の継続性は根本的である。デジタル遺産を保存するためには,創造からアクセスに至るまでのデジタル情報の生活環を通じて措置がとられる必要がある。デジタル遺産の長期的な保存は,正統で安定したデジタルオブジェクトを生産する,信頼性あるシステムと手続の設計から始まる。

必要な措置

第六条【戦術と政策の開発】

デジタル遺産を保存するための戦術と政策は,緊急の度合い・地域的状況・利用可能な手段および将来の見通しを考慮に入れて,開発される必要がある。共通の標準と互換性を設定する上で,著作権および関連諸権利の保有者,そして他の利害関係者と協力することは,これを容易にすることだろう。

第七条【保存されるべきものの選別】

文書遺産に関して,選別原則は国ごとに異なってよいが,いかなるデジタル資料が残されるべきかを決定する主要基準は,その資料の意義および持続的な文化的・科学的・証拠的もしくは他の価値によるものであろう。「生まれながらにしてデジタル」な資料は明らかに優先権を与えられるべきである。選別の決定,およびそれに続く調査報告は,説明責任ある方法で実施される必要があり,定式化された原則・政策・手続および基準にもとづくべきである。

第八条【デジタル遺産の保護】

加盟国は,自国のデジタル遺産を保護を確実にするための適切な法的および制度的な枠組みを必要とする。

国の保存政策の鍵となる要素として,公文書館についての立法,図書館・公文書館・博物館および他の公的寄託所への法的もしくは自発的な寄託は,デジタル遺産を含むようにすべきである。

法的に寄託されたデジタル遺産へのアクセスは,合理的な制約のもとで,その通常の利用を妨げることなく保障されるべきである。

デジタル遺産の改竄や意図的なすりかえを防ぐために,正統性のための法的および技術的枠組みが必須である。両者は,正統な記録を守るため必要な程度に,内容・ファイルの機能性および添付文書が維持されることを要求する。

第九条【文化遺産の保存】

デジタル遺産は本来,時間・地理・文化ないし形式によって制限されない。デジタル遺産は文化特定的だが,潜在的には世界のすべての個人からアクセス可能である。少数派が多数派に,個人が全地球の聴衆に,語りかけることができる。

すべての地域・国・共同体のデジタル遺産は,時を越えてすべての人々・国々・文化・言語が代表されることを保障するように,保存されアクセス可能にされるべきである。

責任

第十条【役割と責任】

加盟国は,デジタル遺産の保存について調整責任を負う一以上の機関を指名し,必要な資源を利用可能とするよう,希望してよい。任務と責任の共有は,既存の役割と専門性にもとづくものであってよい。

とられるべき措置は以下の通りである。

  1. ハードウェアおよびソフトウェアの開発者,デジタル資料の創作者・出版者・生産者および流通事業者,また他の民間部門の当事者に要請して,国の図書館・公文書館・博物館および他の公共遺産機関とデジタル遺産を保存するに際して協力せしめること。
  2. 訓練と調査を発展させ,また関連する機関および専門的組合の間で経験と知識を共有すること。
  3. 公立・民間の双方において,大学および他の調査組織が調査データの保存を確実化することを奨励すること。
第十一条【連携と協力】

デジタル遺産の保存は,政府・創作者・出版者・関連産業および遺産機関の継続的努力を要求する。

今日のデジタル格差に際して,すべての国がデジタル遺産の創作・配布・保存および継続的アクセス可能性を保障することを可能にするために,国際協力と団結を補強することが必要である。

産業・出版者およびマスコミュニケーション媒体は,知識と技術的専門性を促進し共有することを要請される。

教育と訓練課程の活性化,資源共有の調整,および調査結果と最適慣行の普及は,デジタル保存技術へのアクセスを民主化するだろう。

第十二条【UNESCO の役割】

UNESCO は,その負託と機能によって,以下の責任を有する。

  1. 本憲章に定められた諸原則を,UNESCO の計画を実施する上で考慮に入れ,また国際連合システム内における,そしてデジタル遺産の保存に関する政府間組織や国際非政府組織による,これら諸原則の履行を促進すること。
  2. 加盟国・政府間組織・国際非政府組織・市民団体・民間部門が共にデジタル遺産の保存に向けた目的・政策・計画に磨きをかける,照会拠点および議場として奉仕すること。
  3. デジタル遺産の保存を後援するために,協力・意識向上・能力構築を促進し,標準の倫理的・法的・技術的指針を提案すること。
  4. 本憲章および指針を実施するに際して以後六年間に獲得された経験にもとづき,デジタル遺産の促進および保存のために更なる標準を規定する文書の必要があるかどうかを決定すること。

法令情報

採択
2003年10月17日。UNESCO 総会第23回会期。

2008年10月01日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com