欧州人権条約
(人権および基本的自由の保護のための条約)

本文

第五条【身体の自由および安全に対する権利】
  1. すべての者は,身体の自由および安全に対する権利を有する。何人も,次の場合において,かつ,法律で定める手続によらない限り,その自由を奪われない。[..]

  2. 逮捕された者は,速やかに,自己の理解する言語で,逮捕の理由および自己に対する被疑事実を告げられる。

第六条【公正な裁判を受ける権利】
  1. すべての者は,その民事上の権利および義務の決定または刑事上の罪の決定のため,法律で設置された独立のかつ公平な裁判所により妥当な期間内に公正な公開審理を受ける権利を有する。[..]

  2. 刑事上の罪に問われているすべての者は,法律に基づいて有罪とされるまでは,無罪と推定される。

  3. 刑事上の罪に問われているすべての者は,少なくとも次の権利を有する。

    1. 速やかに,その理解する言語で詳細にその罪の性質および理由を告げられること。
    2. 防御の準備のために十分な時間および便益を与えられること。
    3. 直接に,もしくは自ら選任する弁護人を通じて防御すること,または司法の利益のために必要な場合には,弁護人に対する十分な支払手段を有しないときは無料で弁護人を付されること。
    4. 自己に不利な証人を尋問しまたはこれに対し尋問させること,ならびに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席およびこれに対する尋問を求めること。
    5. 裁判所において使用される言語を理解することまたは話すことができない場合には,無料で通訳の援助を受けること。
第十四条【差別の禁止】

この条約に定める権利および自由の享有は,性,人種,皮膚の色,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的もしくは社会的出身,国内少数者集団との関係,財産,出生または他の地位等いかなる理由による差別もなしに,保障される。

第一議定書(1952年)

第二条【教育に対する権利】

何人も,教育に対する権利を否定されない。国は,教育および教授に関連して負ういかなる任務の行使においても,自己の宗教的および哲学的信念に従ってこの教育と教授を確保する父母の権利を尊重しなければならない。

第十二議定書(2000年)

第一条【差別の一般的禁止】
  1. 法が定めるいかなる権利の享有も,性,人種,皮膚の色,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的もしくは社会的出身,国内少数者集団との関係,財産,出生または他の地位等いかなる理由による差別もなしに,禁止される。

  2. 何人も,1に定める理由等いかなる理由によっても公の機関により差別されない。

法令情報

署名
1952年3月20日
発効
1954年5月18日

2008年08月01日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com