すべての者は,身体の自由および安全に対する権利を有する。何人も,次の場合において,かつ,法律で定める手続によらない限り,その自由を奪われない。[..]
逮捕された者は,速やかに,自己の理解する言語で,逮捕の理由および自己に対する被疑事実を告げられる。
すべての者は,その民事上の権利および義務の決定または刑事上の罪の決定のため,法律で設置された独立のかつ公平な裁判所により妥当な期間内に公正な公開審理を受ける権利を有する。[..]
刑事上の罪に問われているすべての者は,法律に基づいて有罪とされるまでは,無罪と推定される。
刑事上の罪に問われているすべての者は,少なくとも次の権利を有する。
この条約に定める権利および自由の享有は,性,人種,皮膚の色,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的もしくは社会的出身,国内少数者集団との関係,財産,出生または他の地位等いかなる理由による差別もなしに,保障される。
何人も,教育に対する権利を否定されない。国は,教育および教授に関連して負ういかなる任務の行使においても,自己の宗教的および哲学的信念に従ってこの教育と教授を確保する父母の権利を尊重しなければならない。
法が定めるいかなる権利の享有も,性,人種,皮膚の色,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的もしくは社会的出身,国内少数者集団との関係,財産,出生または他の地位等いかなる理由による差別もなしに,禁止される。
何人も,1に定める理由等いかなる理由によっても公の機関により差別されない。